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教育訓練給付制度適用講座案内
トフルゼミナール・テイエスイングリッシュセンター
教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方は被保険者期間 3年以上 20%(上限10万円※給付の下限額4千円)(初回に限り、被保険者期間 1年以上で受給可能)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

中央職業能力開発協会ホームページ
(教育訓練給付制度・厚生労働大臣指定教育訓練講座)
I. 概要
[1] 支給対象者は・・・

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です

雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上ある方。

雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

※平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方は(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)

[2] 受講開始日

受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。

[3] 支給要件期間

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。

[4] 支給額

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設を通して指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費****の20%に相当する額をハローワークより支給します。 ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

※新制度の施行日前(平成19年9月30日以前)において、支給要件期間5年を満たす方が対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。また、上限は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)となります。

II. 支給申請手続
[1] 申請者と申請先

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。

申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます

[2] 提出書類

教育訓練給付金支給申請書
(教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)

教育訓練修了証明書
(教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行。)

領収書
(教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。)

本人・住所確認書類
(申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。)

雇用保険被保険者証
(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)

教育訓練給付対象延長通知書
(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。)

返還金明細書
(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費一部が教育訓練施設から 本人に対して還付された(される)場合に、教育訓練施設長が発行します。)

[3] 申請の時期

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受付けられません。

なお、複数の教育訓練講座を受講した場合であっても、支給申請は一つの講座のみ可能です。

III. トフルゼミナール留学センターおよびテイエスイングリッシュセンターのコース修了証の発行基準

トフルゼミナール留学センターおよびテイエスイングリッシュセンターのコース修了証の発行は以下の3条件を満たした者にのみ発行致します。尚、いずれの条件が1つでも満たない場合には発行できませんのでご了承下さい。

全コースの授業出席率が70%以上

授業担当講師の生徒評価表で平均B以上。
※生徒評価基準(チェックポイント4項目)

入学時の英語力(TOEIC®,TOEFL®本試験または当校実施の模擬試験結果)からコース終了時の英語力がコース終了時の目標レベルスコアーの90%を超えていること。

教育訓練給付制度適用講座一覧
施設名: トフルゼミナール
講座登録番号 コース名 期間 時間数 入学金 受講料 合計 有効期限
1320454
0210032-3
TOEFL®Test対策
レギュラーコース
3ヶ月 100時間 ¥11,000 ¥329,600 ¥340,600 令和8年3月31日
*上記学費は消費税(10%)を含みます。
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